つまり選挙運動と疑われるスタイルでなければ、全く自由に意見表明してかまわないということになります。いささか困った市長さんなのですが、今回は、踏み込んだ実例を示していただき、それが公的に認められた結果、ブログ界は今後、公選法をほとんど気にする必要がなくなりました。これは素晴らしい、感謝したいと思います。
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投票勧誘でないブログの意見表明は全く自由に
ブログ市長さんの総選挙での候補者と政党への支持表明は、公選法上、全くおとがめ無しの結論が出たそうです。「総選挙異聞:阿久根市長ブログと公選法/凄腕小沢」で取り上げた鹿児島県阿久根市長について、MSN産経ニュースの《特定候補と政党の書き込み「シロ」の理由 ブログ市長が投げかけた波紋》が市選管の説明として「公選法上は、ブログなどで特定候補者を支持する書き込みは認められていない。ただ、選挙運動との関係で言えば、『よろしくお願いします』といった表現は書き込みの中にはなく、当選を目的とした選挙運動には当たらない」と伝えました。
つまり選挙運動と疑われるスタイルでなければ、全く自由に意見表明してかまわないということになります。いささか困った市長さんなのですが、今回は、踏み込んだ実例を示していただき、それが公的に認められた結果、ブログ界は今後、公選法をほとんど気にする必要がなくなりました。これは素晴らしい、感謝したいと思います。
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