一方、「保坂展人のどこどこ日記」は《児童ポルノ禁止法の「修正協議」は継続中》は「もっとも隔たりのあった『単純所持規制』については、与党と民主の案を折衷する方向で話し合われているが、結論は出ていない。一方、3号ポルノに代表される『児童ポルノの定義』についてはまとまっていない」と、勇み足をたしなめるなど、国会の会期末にきて慌ただしくなっています。
先日、「リンクだけで犯罪・逮捕は日本警察の常識!! [BM時評]」を書いてから、新たな疑問と懸念が浮かんでいます。児童ポルノサイトのアドレスを掲示板に書き込んでリンクを張る、あるいは既に裁判で有罪になっている例ならアドレスを書いただけで「公然陳列」になるのだとすれば、児童ポルノサイトのアドレスを持っているだけで児童ポルノを所持していると解釈できそうです。あまりに無茶苦茶な気もしますが、「リンクをクリックするだけで児童ポルノ画像に飛べるのだから公然陳列になる」との理屈ですから、アドレスを持っていることが児童ポルノ単純所持になって、なんら不思議はありません。
「そういう妄想を、そもそも考えるな」とでも言うのでしょうか。基本の基本として、どんな妄想でも持つことは個人の自由です。文学や絵画など芸術作品には、それを昇華して生まれてきたものが多数あります。そんなものは認めない、人間の頭の中を縛るような法律や捜査実務が目の前にある気がします。